「親族一同」と「親戚一同」の使い分け

死亡通知などで、差出人である喪主や施主のお名前の横にある「親戚一同」や「親族一同」。
この2つはどう違うのでしょうか。
1、親族とは?親族と呼べる範囲はどこまでか
「親族」は民法で「①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の姻族」と定められています。
①六親等内の血族
血族は血のつながりのある関係です
1親等 | 父母・子 |
---|---|
2親等 | 祖父母・孫・兄弟姉妹 |
3親等 | 曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪 |
4親等 | 高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子 |
5親等 | 高祖父母の父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・甥姪の孫 |
6親等 | 高祖父母の祖父母・昆孫・高祖父母の父母の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の子…など |
②三親等内の姻族
姻族(いんぞく)とは,配偶者の血族のことをいいます。
夫からみて妻の血族(妻の父母等)、妻からみて夫の血族(夫の父母等)は姻族です。つまり義母、義父は姻族です。
また、自分の6親等内の血族の配偶者も姻族となります。自分の兄弟姉妹・甥姪の配偶者、おじおばの配偶者、子や孫の配偶者も姻族ということになります。
③配偶者
配偶者は血族にも姻族にもあたりません。親等もありませんが、配偶者は「親族」です。
2、親戚とは?親戚と呼べる範囲はどこまでか
親族が民法で定められているのに対し、「親戚」は血縁関係や婚姻関係のつながりがあれば範囲の決まりはありません。
「いとこの配偶者の祖父」は、いとこと血縁関係にあり、そのいとこの婚姻関係のつながりがあるので、親戚となります。
「いとこの配偶者」は親族でもあり親戚でもありますが、「いとこの配偶者の祖父」は親族ではなく親戚ということになります。